2008年12月1日より新公益法人制度が施行され、社団法人新津青年会議所の法人格は従来の「社団法人」から「特例民法法人」となり、5年間の移行期間内に「公益社団法人」もしくは「一般社団法人」を選択し、認可を受けなければならなくなりました。
「公益社団法人」とは、「特例民法法人」のうち「公益目的事業比率」が50%以上などの各種認定基準を満たしている場合に認定される法人格で、税制優遇措置もありますが、反面で様々な制約も生じてきます。
総務・広報委員会は、望月理事長の基本方針「次世代への継承」のもと、スムーズに次世代のメンバーに引き継いで頂けるよう、総務・広報委員会が担当する定型作業を記録に残してゆきます。
また、各例会事業が「公益事業」「共益事業」「その他の事業」のいずれに該当するか検討し、社団法人新津青年会議所としての「公益性」を明確にし、社団法人新津青年会議所が今後、「公益社団法人」と「一般社団法人」のどちらを選択すべきか、判断に資するメリット・デメリットを整理していく所存です。